介護の内容や費用について確認
前回のコラムでは、医療にフォーカスを当ててお話ししました。
今回は、介護についてお話していきます。
今回は、介護についてお話していきます。
介護サービス利用計画(ケアプラン)を検討する
在宅療養の介護については、ケアマネジャーが介護サービス利用計画(ケアプラン)を立てます。
具体的には、以下のような項目について本人や家族への聞き取り、情報収集を行います。
・生活状況、生活歴
・健康状態(既往歴など)
・認知力(意思決定)
・社会とのかかわり
・褥瘡の有無、程度
・食事摂取(栄養、水分摂取)
・介護力(介護者の有無、介護者の情報、介護の希望)
・居住環境(住宅改修の必要性等)
・介護認定情報
・日常生活動作(歩行、着脱衣など)
・コミュニケーション能力(意思伝達)
・排尿、排便(失禁の有無等)
・口腔衛生(歯、口腔の状態)
・問題行動の有無、内容
具体的には、以下のような項目について本人や家族への聞き取り、情報収集を行います。
・生活状況、生活歴
・健康状態(既往歴など)
・認知力(意思決定)
・社会とのかかわり
・褥瘡の有無、程度
・食事摂取(栄養、水分摂取)
・介護力(介護者の有無、介護者の情報、介護の希望)
・居住環境(住宅改修の必要性等)
・介護認定情報
・日常生活動作(歩行、着脱衣など)
・コミュニケーション能力(意思伝達)
・排尿、排便(失禁の有無等)
・口腔衛生(歯、口腔の状態)
・問題行動の有無、内容
ケアマネジャーはこうした情報を踏まえ、どのような介護が必要かを考えます。
そして該当する要介護区分の利用限度額の範囲で、介護サービス計画を作成し、提示します。
示された計画に本人・家族が同意すれば、介護サービスの利用開始となります。
在宅での介護が始まったあとも、ケアマネジャーは月1回以上、利用者の自宅を訪問し、プランがうまく機能しているかという評価を行います。
そしてプランに無理があるとき、また病状や家族の状況などが変化したときは、そのつど計画の見直しを行います。
そして該当する要介護区分の利用限度額の範囲で、介護サービス計画を作成し、提示します。
示された計画に本人・家族が同意すれば、介護サービスの利用開始となります。
在宅での介護が始まったあとも、ケアマネジャーは月1回以上、利用者の自宅を訪問し、プランがうまく機能しているかという評価を行います。
そしてプランに無理があるとき、また病状や家族の状況などが変化したときは、そのつど計画の見直しを行います。
介護保険サービスの費用の目安
介護保険サービスの費用は、要介護の区分によって利用限度額が決まっています。
利用者の自己負担は、利用料の1割または2割です。(所得によって異なります。)
例えば、要介護3の人が利用限度額いっぱいに介護サービスを利用したときは、
月の自己負担額は1割負担の場合で約2万7000円です。
ただし、介護サービスの自己負担額が高額になったときは、
限度額を超える分が支給される高額介護サービス費という制度があります。
これに該当する人は、住んでいる地域の自治体から案内が届くので、必要事項を記入して申請してください。
こうした制度を活用すれば、介護にかかる費用を押さえられます。
利用者の自己負担は、利用料の1割または2割です。(所得によって異なります。)
例えば、要介護3の人が利用限度額いっぱいに介護サービスを利用したときは、
月の自己負担額は1割負担の場合で約2万7000円です。
ただし、介護サービスの自己負担額が高額になったときは、
限度額を超える分が支給される高額介護サービス費という制度があります。
これに該当する人は、住んでいる地域の自治体から案内が届くので、必要事項を記入して申請してください。
こうした制度を活用すれば、介護にかかる費用を押さえられます。